@article{oai:dcu.repo.nii.ac.jp:00000095, author = {助川, 征雄}, journal = {人間福祉研究, The human welfare review}, month = {Mar}, note = {わが国の触法精神障害者対策は,長い間,その制度不備が指摘されてきたが,2003(平成15)年,「心神喪失者等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律」(以下「新法」と略)が制定され,2005(平成17)年度から施行の運びとなった。内容的には英国型司法精神医学サービスの「コートダイバージョン〔精神医学システムへの移送制度〕」などを一部モデルとしている。また,国は触法精神障害者処遇のかなめとして保護観察所に社会復帰調整官をおき,精神保健福祉士をこれに当てる準備も進めている。そういう中,2003〔平成15〕年1月に,英国・司法精神医学サービスやそれらに関連する情報保護法などについて調査研究する機会を得た。そこで,本論では,これらの調査結果に基づき,英国における「司法精神医学サービス体系」や「ソーシャルスーパバイザー機能」などを検証し,わが国の社会復帰調整官制度などへの応用の可能性,および課題などについて考察した。触法精神障害者支援は,わが国においてはこれまで福祉になじまないと見なされがちであったが,長い間,社会生活上不可避の問題であり社会福祉分野一部であるとしてきた英国の実践から学ぶものは多い。}, pages = {11--26}, title = {英国における司法精神医学サービスの動向とソーシャルワークに関する調査研究}, volume = {6}, year = {2004} }